█ ▋▎ 徳島県シルバー大学校小松島校OB会 会則
(名称及び事務局)
第1条 本会は徳島県シルバー大学校小松島校OB会と称する。
2 本会の事務局は、会長宅に置く。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦と連携を深め、健康増進、福祉活動合わせて小松島市地域社会と徳島県シルバー大学校の発展のため、協力することを目的とする。
(構成)
第3条 本会は、徳島県シルバー大学校小松島校OBで構成する。
(役員)
第4条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 若干名
(4) 会計 1名
(5) 監事 2名
(6) 事務局 2名
2 役員は各期OB会より選出した委員の互選とし、任期は1年とする。
ただし、再任は妨げない。
3 役員は各期OB会毎2名とする。
4 顧問、相談役は役員会の決議により置くことができる。
(役員の任務)
第5条 会長は本会を代表し、会務を総括運営する。
2 副会長は会長を補佐し、会務を運営する。
3 委員は役員会の定めるところによる会務を行う。
(事業)
第6条 本会は目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 総会 年1回
(2) 役員会 随時
(3) 研修会 随時
(4) その他目的達成のために必要と思われる行事
(会計)
第7条 本会運営の費用は、会員の会費、寄付金及び賛助会費を以ってこれに当てる。
(1) 会費は、一人年額1,000円とし、各期のOB会毎に一括して納入する。
(2) 行事に係る費用は、その都度各人の負担とする。
(3) 本会を退会した会員には、会費の返還は行わない。
(4) この会計年度は、4月1日より翌年3月31日とする。
(付則)
第8条 この会の定めのない事項については、その都度役員会において協議決定する。
2 この会則は、平成15年7月24日より施行する。
3 この会則は、平成16年7月8日に一部改正し同日より施行する。
4 この会則は、平成18年7月11日に一部改正し同日より施行する。
5 この会則は、平成20年4月16日に一部改正し同日より施行する。