徳島県シルバー大学校大学院OB会 会則
【名称】第1条 本会は、徳島県シルバー大学校大学院OB会と称する。
【事務所】
第2条 本会の事務所は徳島市内におく。
【目的】
第3条 本会は、社会貢献活動の推進並びに福祉活動に寄与するため、各種研修・講習・体験学習等を通じ、時代に即応した会員相互のレベルアップを図り専門的知識技能を生かした地域リーダーとして活動することを目的とする。
【事業】
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 研修と親睦に関する事業
2 社会貢献に関する事業
(1)(公益財団法人)とくしま“あい”ランド推進協議会の実施する各種事業への参加並びに「生きがいづくり推進員」派遣への協力活動
(2)その他、社会貢献活動と認められる事業
3 その他、本会の目的達成に必要な事業
【会員】
第5条 本会の会員は、徳島県シルバー大学校大学院卒業生で、第3条の目的に賛同する者をもって組織する。
2 本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、承認を受けなければならない。
3 複数講座受講会員の所属講座に関しては、原則として直近卒業講座とし、複数講座に所属する事はできない。但し、既卒業講座に所属することを希望する者は、この限りではない。
【役員】
第6条 本会に次の役員をおく。
1 会長 1名
2 副会長 3名 (副会長は事務局長、研修部長、会計部長のいずれか一つを兼任する)
3 監事 2名
4 理事 若干名 (各講座長及び副講座長)
5 事務局次長
6 研修部次長 1名
7 会計部部長 1名
【役員の選任】
第7条
(1)会長、副会長、監事は役員会において選任し総会で承認する。
(2)理事は各講座より選出された講座長及び副講座長とする。
(3)事務局長、研修部次長、会計部次長は会長指名とする。
【役員の任務】
第8条
1 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代行すると共に事務局長、研修部長、会計部長のいずれか一部門を担当する。
3 理事は会の運営に寄与すると共に、講座会の活動状況を役員会に随時報告する。
4 監事は、毎事業年度末に本会の財務の状況を監査し、その結果を総会において報告し、意見を述べなければならない。
5 会計部長は、本会の収支に関する事務を行い、それに伴う書類の保管、保存を適正に行う。
【役員の任期】
第9条
1 役員の任期は、1年とする。但し再任は妨げない。
また、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は、任期終了後も後任者が就任するまで、その職務を行う。
【顧問】
第10条 本会に顧問を置くことができる。
1 顧問は、会長の推薦により、役員会の承認を得て、会員が委嘱する。
2 顧問は、会長の諮門に応じ、会議に参画する。
【会議】
第11条 本会の会議は、総会、役員会、各講座役員会とする。
【総会】
第12条 総会は、毎事業年度1回招集し、その事項を審議する。
(1)事業報告と決算
(2)事業計画と予算
(3)役員の選出
(4)会則の変更
(5)その他、本会の運営に必要な事項
2 本会の運営について、緊急に重要な事項の審議を必要とする時は、臨時総会を招集することができる。
3 総会の議長は出席した会員から会長が指名する。
【役員会】
第13条 役員会は、会長、副会長、理事、各次長をもって構成する。
2 役員会の議長は会長が行う。
【講座部会】
第14条 各講座部会は、シルバー大学校大学院OB会の目的に合致したもので、それぞれの専門分野に於ける知識や技能の向上、親睦の増進を図るための活動をする。
2 活動状況ついて、随時役員会に報告するものとする。
【経費】
第15条 本会の収支は、会員からの入会金及び年会費をもって充当する。
【会計年度】
第16条 本会の会計年度並びに事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了するものとする。
【付則】
この会則は平成17年9月1日から施行する。
平成18年9月1日 一部改訂。平成19年9月1日 一部改訂。平成20年6月30日 一部改訂。平成21年5月25日 一部改訂。平成22年5月26日 一部改訂。平成23年5月16日 一部改訂。