█ ▋▎ 徳島県シルバー大学校吉野川校連合OB会 会則
第1章【総則】
(名称)
第1条 本会の名称は「徳島県シルバー大学校吉野川校連合OB会」と称する。
(本会の目的)
第2条
(1)会員相互の研修及び親睦を行う。
(2)会員相互の健康増進及びボランティア活動等の社会福祉活動を行う。
(3)徳島県シルバー大学校吉野川校発展に貢献する。
(4)充実した健全で楽しい人生を送れるよう互いに助け合い協力する。
(5)大学校で学んだ知識や技能を活かして、社会に貢献する。
(事業)
第3条(事業)
(1)各研修会、講演会、見学会、勉強会。
(2)各種サークル、同好会の支援。
(3)社会福祉協議会、老人会と連携したボランティア活動。
(4)その他、本会の目的達成に必要な事業。
(事務局)
第4条 円滑な会の運営を図るため事務局を設置し、別途定めるまで会長宅に置くこととする。
第2章【会員構成】
(会員資格)
第5条 入会については、シルバー大学校吉野川校の卒業生全員を対象とし、会則を理解し、会設立の趣旨に賛同し、加入申込し、年会費を納めたものとする。
(退会)
第6条 会員本人から事務局長又は事務局次長へ退会についての申し出があった場合、会長は退会を承認する。また、退会後、本人から再入会の申し出があれば加入を承認する。
(会費)
第7条
(1)年会費は1人200円とし、総会で徴収する。
(2)退会した場合は、期の途中であっても年会費の払い戻しはない。
(3)途中入会でも1年間の会費を徴収する。
(4)各事業の費用については、参加者からその都度徴収する。
(5)会費については会計で管理し、厳正に運営する。
(会員の情報・名簿の管理)
第8条 会員名簿は、会員間の情報交換の他、行事等の連絡のため作成するが、取り扱いについては、事務局で厳重に管理し、シルバー大学校吉野川校連合OB会の運営に限定して使用するものとする。
第3章【会の運営】
(総会)
第9条 定期総会は原則として5月の上旬とする。
2 臨時総会は必要に応じて会長が招集する。
3 総会の議長は会長が務める。
(役員の選任)
第10条 役員は次の通りとする。会長、副会長3名、事務局長、事務局次長、会計、監事2名とし、幹事は各期の代表者が就任する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。役員選任については、総会において会員の総意で決めることとする。
2 尚、会員の総意で本人が了承した場合は再任を妨げないこととする。
3 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第12条
(1)会長は会の総責任者とする。
(2)副会長は会長の補佐の他、会員との連絡、調整に当る。
(3)事務局長、事務局次長は相互の連絡と情報収集を行う。
(4)各幹事は会員の健康と知識の向上を目指して、教育研修の立案並びに技術や知識を社会に活用すべく企画立案をする。
(5)監事は毎年、会計監査を実施して総会で報告する。
(6)会計は、年度会費の徴収及び適正な会費の管理に当る。
(役員会)
第13条 役員会は会長が必要に応じて招集し、次に掲げる事項を審議決定する。
(1)会則内容に変更及び改正すべき事案が生じた場合。
(2)年間の行事計画に基づき、具体的な行事を計画し実行する場合。
(3)会の運営に関する重要事項に、審議お必要が生じた場合。
(4)会員から特別の要請があった場合で、会長が承認した場合。
第4章【その他】
(補則)
第14条 この会則に定めるものの他、会則の施行に関して必要な事項は、役員会で協議し総会で承認を受けることとする。
(事業年度)
第15条 毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
附則
1 会則は平成23年12月9日から施行する。
2 会則は、平成24年6月29日から施行する。