█ ▋▎ 徳島県シルバー大学校牟岐校OB連合会 会則
(名称)
第1条 本会は、徳島県シルバー大学校牟岐校OB連合会と称する。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を牟岐町社会福祉協議会内におく。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の研修及び親睦と健康増進、福祉の活動、あわせて徳島県シルバー大学校発展のために協力する。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的のため、次の事業を行う。
(1) 研修会
(2) クラブ活動
(3) その他本会の目的達成に必要な事業
(会員構成)
第5条 本会の会員は、徳島県シルバー大学校牟岐校の卒業生をもって構成する。
2、本会への入会、退会は卒業生各期の代表者を通して執り行うものとする。
(役員)
第6条 本会には、次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 総務 1名
(4) 会計 1名
(5) 理事 若干名
(6) 監事 2名
(役員の選任)
第7条 会長及び監事は、総会において選任する。但し、会長は本会の会員でなくてはならない。又、監事は他の役職を兼ねることはできない。
2、理事は、各期の代表者(監事に選任された者を除く。)をもって当てる。但し、各期各々会員が15名を超えるときは代表者を2名とすることが出来る。
3、副会長・総務・会計は、理事会の義を経て、会長がこれを指名する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、就任後第2回目の通常総会が終了する日までとする。
2、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3、退任者は、新役員が就任するまで、なお、その権利義務を有する。
(役員の職務)
第9条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し会務を総轄する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。なお、専門部会を設けたときは、各々分担して、これを統括する。
(3) 総会は、本会の事務を行う。
(4) 会計は、本会の会計事務を行う。
(5) 理事は、本会の企画立案を行う。
(6) 監事は、本会の運営及び会計を監査する。
(顧問)
第10条 本会に顧問及び名誉会長をおくことができる。
(会議)
第11条 会議は理事会と総会とし、必要あるときは専門部会を設ける事が出来る。
2、専門部会は、会長から諮問された事項の処理を行う。
3、理事会は、会長が義長となり会務の処理を行う。
4、総会は、毎年1回通常総会を開催する。但し、必要があるときは臨時総会を招集することができる。
5、総会の議長は、出関した会員の内から選出する。
6、監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(総会)
第12条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び結佐報告
(3) 会則の変更
(4) 役員の改選
(5) その他会務の重要事項
(議決)
第13条 総会・理事会の議事は、出欠した議決権に過半数をもって決する。
(経費)
第14条 本会の経費は、会費及び助成金をもってこれにあてる。
2、会費は、年会費500円とし、毎年1回徴収する。
3、年度途中での入会、退会に際しては会費の減免及び返金はしないものとする。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。