█ ▋▎ 徳島県シルバー大学校上板校OB連合会 会則
(名称)
第1条 本会は、徳島県シルバー大学校上板校OB連合会と称する。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を上板町社会福祉協議会に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の研修及び親睦と健康増進、福祉の活動、併せて徳島県シルバー大学校上板校発展のため協力する。
(事業)
第4条 本会は、目的達成のため次の事業を行う。
(1)総会
(2)役員会
(3)研修会
(4)その他目的達成のため必要と思われる事業
(会員構成)
第5条 本会の会員は、徳島県シルバー大学校上板校の卒業生にして、本連合会の趣旨に賛同する者で構成する。
(役員)
第6条 本会には、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)会計 1名
(4)監事 2名
(5)幹事 各期から1名
(6)事務局長 1名
(役員の選出・選任)
第7条 会長、副会長、会計、監事は、総会において選任する。ただし、役員に欠員が生じた場合は役員会において選任する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第9条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(3)会計は、本会の会計事務を行う。
(4)監事は、本会の会計を監査する。
(5)幹事は、本会の各種事業について連絡調整を行う。
(6)事務局長は、本会の事務一般を総括する。
(総会)
第10条 総会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び決算報告
(3)会則の変更
(4)役員の改選
(5)その他会務の重要事項
(議決)
第11条 総会及び役員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
(経費)
第12条 本会の経費は、会費及び助成金をもってこれに充てる。
2 会費は、年会費500円とし、毎年1回徴収する。
3 年度途中での入会、退会に際しては会費の減免及び返金はしないものとする。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(制定経緯)
平成25年7月3日制定